立花真一
外為法
外国人が会社設立にあたり調べた結果です。
日本には、外為法(外国為替及び外国貿易法)という、日本と外国との間における「資金の移動」や「物・サービスの移動」などに適用される法律があります。
会社設立に際して、出資が非居住者である個人もしくは外国法人(関係会社も含む)であり、その出資割合が10%以上となる場合は、外為法上の「対内直接投資」に該当することになり、会社設立登記の日の属する月の翌月の15日までに、日本銀行を経由して所管大臣(定款上の事業目的による)に報告書を提出する必要があります。
提出義務があるにもかかわらず報告書を提出しない場合には、例えば「5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とか、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」といった罰則規定を設けています。
対内直接投資とは外国人投資家が行う、以下の取引または行為をいいます。
1.国内の上場会社の株式の取得で、出資比率10%以上となるもの。なお、この出資比率には、その取得者と特別の関係にある外国人投資家の所有株式を含みます。
2.国内の非上場会社の株式又は持分を取得すること(10%未満は報告不要)。ただし、発行済株式または持分を外国人投資家から譲受けにより取得する場合は除きます。

外国人投資家の定義
1.非居住者
2.外国法令に基づいて設立された法人その他の団体または外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(これらの法人その他の団体の在日支店を含みます)。
3.上記(1)または(2)に掲げる者により直接または間接に保有される議決権の合計が50%以上を占める会社。
特別の関係にある者
「特別の関係にある者」とは、対内直接投資等を行う者と永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係(外国人投資家)をいいます。
追伸
事業目的や国籍により事前届出が必要になる場合があります。不動産取得時も報告が必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。