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  • 執筆者の写真立花真一

自筆証書遺言

更新日:2021年1月11日

こんにちは、最近何十年ぶりかの民法大改正がありました。


どうして、今更?と思うかもしれませんけれど、


簡単に言うと「大昔の法律は現代に通用しない。使えない。。」


って事ですかね。テレビもブラウン管から液晶へ自動車も電気へ、


スマホも以前より高機能になって、便利になってますよね^^


5年後、もっと凄い商品がでてるかもしれませんね。楽しみです!




それでは、本題に戻りましょうか^^





自筆証書遺言の作成方法が緩和され簡単になりました。


簡単とはいえ、法律上の形式をしっかり守って作成しなくてはいけません!


じゃー何が簡単になったかというと、


財産目録に関しては手書きで


なくてもいいって事なりました。具体的に言うとパソコンで作成しても


いいですし、土地建物に関しては謄本を利用してもいいですよ。


預金は預金通帳のコピーで大丈夫なんです!



そして、法務局に保管もできるようになり、法務局に預けたものだけ、


家庭裁判所の検認も必要ありませんよ。


簡単でびっくりしましたね^^




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