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立花真一
自筆証書遺言
更新日:2021年1月11日
こんにちは、最近何十年ぶりかの民法大改正がありました。
どうして、今更?と思うかもしれませんけれど、
簡単に言うと「大昔の法律は現代に通用しない。使えない。。」
って事ですかね。テレビもブラウン管から液晶へ自動車も電気へ、
スマホも以前より高機能になって、便利になってますよね^^
5年後、もっと凄い商品がでてるかもしれませんね。楽しみです!
それでは、本題に戻りましょうか^^
自筆証書遺言の作成方法が緩和され簡単になりました。
簡単とはいえ、法律上の形式をしっかり守って作成しなくてはいけません!
じゃー何が簡単になったかというと、
財産目録に関しては手書きで
なくてもいいって事なりました。具体的に言うとパソコンで作成しても
いいですし、土地建物に関しては謄本を利用してもいいですよ。
預金は預金通帳のコピーで大丈夫なんです!
そして、法務局に保管もできるようになり、法務局に預けたものだけ、
家庭裁判所の検認も必要ありませんよ。
簡単でびっくりしましたね^^