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  • 執筆者の写真立花真一

終わるのかな。。



よいしょっと!💪


行政書士の立花です。


さて、借地の建物所有者さんに地主さんがこの土地を買いませんか?


専門用語でいうと底地売買っていうのがありました。


そこは、前の建物所有者さんから現在の所有さんへの売買があったのは50年前です💦


当時建物は、3棟ありましたが、1棟は壊して駐車場として使用していて、現在は2棟残


っています。勿論、銀行さんに借入して土地を購入するのですが、2棟あるうちの1棟は未


登記建物って奴でした。銀行さんは借入条件として建物を登記してくださいということでし


たので、じゃー登記しますよーと必要書類を調べていましたが、登記には所有権証明書が必


要でして、これになるのが評価証明書です。そこで、評価証明書を取得したら未登記建物が


記載されていませんでした。なんと(;゚Д゚)未登記建物は別に所有者がいるとのことでし


た。その所有者から現在の所有者への税務上の名義変更が必要という事です。。


50年前ですよ。。。。当時この建物を売って遠い遠い外国に引っ越すって言ってました。


そこで、この人の行方や相続人を探しました。この人に外国で会ったという人が


いました。当時の年齢は50代後半でしたので、現在は100歳を超えています。


ご存命していないかと思います。今から50年前というとちょうど沖縄復帰の年です。


治安が良いか悪いかは分からないですが、復帰によって様々な人が沖縄に入ってきて、そし


て出ていく人もいました。その出て行った人を僕は探していました。勿論相続人も探せませ


んでした。


そこで最後の手段。ここまできたのでもうこれしかないと思います。建物の時効取得です


❕❕ 時効取得には弁護士さんとの連携も必要なので現在は色々と調整中です。


これからこういった案件が増えてくると思いますので、大分割愛しましたが、皆様は次世代


の為にもしっかりとした手続きをお願い致しまーすm(_ _)m


では、またね(@^^)/~~~




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