立花真一
固定資産の交換
更新日:2019年11月11日
今日、土地と土地の交換の話がありましたので調べた結果を報告します。
専門用語となりますがこれを等価交換と呼ぶそうです。等しい価値を有するものを相互に交換すること。分かりやすくいうと同じ位の値段のもの同士を交換しましょうってことです。
固定資産の等価交換においては、金銭の授受は行われないのが一般的です。そのため、譲渡所得税を課されても、税金を支払うための金銭がない場合もあります。
そこで、土地の等価交換において一定の要件を満たした場合、土地の譲渡はされなかったものとする特例があるそうです。。これを「固定資産の交換の特例」といいます。
そして、固定資産の交換の特例はいくつかの要件があります。
① 等価交換される土地又は建物が固定資産であるということです。不動産業者などが販売用にしている土地は固定資産ではなく棚卸資産であるため、要件から外れることになります。
② 互いに同じ種類の固定資産同士の等価交換でなければならないです。土地なら土地、建物なら建物との等価交換ければならないです。
③ 等価交換しようとしている固定資産を保有している期間は、1年以上でなければならないとされています。
④ 等価交換しようとしている固定資産の取得の経緯は、当初から等価交換を目的とした固定資産の取得ならば固定資産の交換の特例は適用できません。
⑤ 等価交換する固定資産は、これまでと同じ用途で使用する必要があります。
⑥ 等価交換で譲渡する固定資産の時価と、等価交換によって新たに取得する固定資産の時価との差額は、いずれか高い方の時価の20%以内に収まっていなくてはならないとされています。差額が20%を超えると、固定資産の交換の特例は適用できなくなります。
詳しく言うともう少しありますが大体はこんな感じです。。
因みに不動産取得税は発生します。
