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  • 執筆者の写真立花真一

不動産の相続が将来ある人

更新日:2021年7月21日

こんにちは(^O^)/


沖縄も寒いんですよ。宮城県出身ですけども。。。


沖縄に移住して、16年が経ちますが寒いものは寒いんです(-_-;)。。


皆さんも体調崩さないように気を付けましょうね!



さて、僕の実家は持ち家はなく、アパートなので相続が発生しても、退去精算位で


心配はないと思っています。


ここで持ち家があるという人は、どうすればいいのでしょうか?


選択肢は3つしかないです(-_-メ)



①、共有名義にする。

  

  例えば、相続人が3人いるとしたら3人の名義にする。

  

  注意点

  

  1、将来この3人の相続が発生したら、権利関係が複雑になる。

  

  2、いざ売りたくても、3人の同意がなければ勝手に売れない。

  

  


②、代償分割にする。

  

  例えば、相続人が3人いるとしたら不動産は長男の名義にして、長男が残り2人の

  

  相続人へ代償金(現金)を支払う。

  

  注意点

  

  1、長男が現金を持っていないと無理✖




③、換価分割にする。

  

  不動産を売る。売って経費を差し引き余ったお金を相続人で分ける。

  

  注意点

  

  1、例えば、相続人が3人いるとしたら、3人の共有名義にしての手続きが大変なので、

    

    代表者(長男等)の名義にしたら手続きが楽になります!(^^)!」」

    

    しかーし。この場合、勿論、遺産分割協議書を作成しますが、題名に

    

    「不動産換価分割の為の遺産分割協議書」みたいな題名若しくは、

    

    そんな感じの内容の文章をいれましょう。

    

    じゃないと、代表者から貰う換価金が「贈与税」の対象になってしまいます。

    

    注意が必要ですよ(*^-^*)

  


   

どの選択肢がいいかは、専門家に相談した方がいいですよ。

   

もしかしたら、落とし穴があるかもしれないし、思ってもいない意見が生まれ

   

てくるかもしれません。リーガルチェックをうけましょう! 


  

  







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