立花真一
不動産の相続が将来ある人
更新日:2021年7月21日
こんにちは(^O^)/
沖縄も寒いんですよ。宮城県出身ですけども。。。
沖縄に移住して、16年が経ちますが寒いものは寒いんです(-_-;)。。
皆さんも体調崩さないように気を付けましょうね!
さて、僕の実家は持ち家はなく、アパートなので相続が発生しても、退去精算位で
心配はないと思っています。
ここで持ち家があるという人は、どうすればいいのでしょうか?
選択肢は3つしかないです(-_-メ)
①、共有名義にする。
例えば、相続人が3人いるとしたら3人の名義にする。
注意点
1、将来この3人の相続が発生したら、権利関係が複雑になる。
2、いざ売りたくても、3人の同意がなければ勝手に売れない。
②、代償分割にする。
例えば、相続人が3人いるとしたら不動産は長男の名義にして、長男が残り2人の
相続人へ代償金(現金)を支払う。
注意点
1、長男が現金を持っていないと無理✖
③、換価分割にする。
不動産を売る。売って経費を差し引き余ったお金を相続人で分ける。
注意点
1、例えば、相続人が3人いるとしたら、3人の共有名義にしての手続きが大変なので、
代表者(長男等)の名義にしたら手続きが楽になります!(^^)!」」
しかーし。この場合、勿論、遺産分割協議書を作成しますが、題名に
「不動産換価分割の為の遺産分割協議書」みたいな題名若しくは、
そんな感じの内容の文章をいれましょう。
じゃないと、代表者から貰う換価金が「贈与税」の対象になってしまいます。
注意が必要ですよ(*^-^*)
どの選択肢がいいかは、専門家に相談した方がいいですよ。
もしかしたら、落とし穴があるかもしれないし、思ってもいない意見が生まれ
てくるかもしれません。リーガルチェックをうけましょう!