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  • 執筆者の写真立花真一

一時使用の土地賃貸借契約

更新日:2019年11月19日

建物所有ではない一時使用の土地賃貸借契約の契約期間は1年でもよいとされていますが、プレハブ等の建物を建てることを承諾した時から、借地借家法の適用である建物所有を目的とする土地賃貸借契約となる場合があります。

借地借家法では30年より短い期間は賃借人に不利な特約となり無効です。従って契約期間は30年となります。

以上のことから、建物所有を目的とする土地賃貸借契約は一度貸したら長期間返してもらえなくなる可能性があります。

ここで重要なポイントとなるのは何をもって一時使用の土地賃貸借契約と判断するかですが、一概にこれといった線引きはなく総合的に考慮し客観的に一時使用といえるかどうか又は、契約当事者間で主観的に一時使用とする意思があったかどうか等事案によってさまざま異なりますので注意が必要となります。


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