top of page
検索
  • 執筆者の写真立花真一

まずは農地転用が必要か?

こんにちは!


行政書士の立花です( ^^) _U~~


畑に家を建てたいとか、駐車場や資材置場として使い方が結構いらっしゃいます。


まずは、法務局で土地登記簿謄本を取りましょう。


その土地登記簿謄本の地目に、畑と記載されているものは農地転用が必要です。


ここで例えば地目が原野と記載されているものは、畑ではないので農地転用


をする必要がないかと思いますが、ここでもう一つ確認作業が必要です💦


それは、農地転用したい申請地の管轄する農業委員会にて農地台帳に記載されて


いるかどうかです。


こちらに記載されていれば、地目が原野でも農地転用が必要となります( ..)φメモメモ。。。




閲覧数:33回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page