立花真一
「DV被害者」が別居しても10万円受け取れます。
こんにちは、国が1人あたり現金10万円給付する対策をとり、振込先は原則世帯主の口座としていますが、「DV被害者」の支給方法が公表されました。
東日本大震災では給付金を受け取った世帯主が使い込んでしまった例もあるそうです。
この現金給付は「権利」です。
しっかり申請して受け取りましょう。
配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い
基本的な取扱い 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。 支給市区町村の変更を行うべき事例等 1. 支給市区町村の変更を行うべき事例 基準日時点で、住民票が所在する市町村とは異なる市区町村が給付金の支給を行うことを検討すべき事例として、次のものが挙げられる。 (1) 基準日以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で、配偶者からの暴力を理由に避難している者が諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの (2) 基準日の翌日以降に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例 これらの場合には、配偶者からの暴力を理由に避難している者が、後述する「一定の要件」を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った配偶者からの暴力を理由に避難している者(以下「申出者」という。)の給付金については、基準日時点で申出者の住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)からではなく、申出日時点で申出者が居住する市区町村(以下「居住市区町村」という。)から支給する。 ※ 配偶者等から申出者分の給付金につき同一世帯に属する者としての申請があった場合でも、配偶者等に対する支給を行わないこととする。 ※ 申出者の居住地が住民票所在市区町村内にある場合は、支給市区町村の変更は行わないが、配偶者等から申出者分の給付金につき申請があった場合の取扱いは同様である。 2. 申出者の満たすべき「一定の要件」 1.のとおり、申出者に対する給付金の支給市区町村を住民票所在市区町村から居住市区町村に変更するための要件は、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たすこととする。 (1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。 (2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。 (3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。 ※その他詳細については以下の資料をご確認ください。 【事務連絡】配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について (別紙様式1)特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書 (別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書