
👍農地転用なら立花真一行政書士事務所へ👍
それぞれ土地には地目が定められています。
これは法務局で貰える土地登記簿謄本に表記されてい
ます。
その地目の欄に、畑と表記されている土地に家を建て
たり、ヤード資材置き場等として使用したい場合には
農地転用許可が必要となります🙋
この許可を受けないと、農地法違反となり折角始めた
工事も中止させられたり、原状回復(もとに戻しなさ
い)命令を受けたり、最悪は3年以下の懲役又は30
0万円以下の罰金が科せられます😨
こちらの農地転用許可は行政書士のみしかできない業
務ですので、他の業者等が申請した場合は非行政書士
行為となります。勿論、無償でもダメですよ!
また、他業者が申請した場合は、勿論独占業務ではな
いので上記等のリスクもあるかもしれませんね。怖い
ですね💦
それと、沖縄では1000平米を超えた場合は赤土条
例というものあり、こちらの届出も必要となります。
当事務所は、申請にあたって分かりやすい言葉で分
かるまで説明します!
勿論、地主様との連絡や各種証明書の取得等まで代行
します。
許可権者は県ですが、申請場所は各市町村となってお
り、各市町村ごとに少し対応が異なることもあります
ので、早めにご相談ください(*^_^*)
農地転用許可後に提出する書類も対応します。
農地法4条届出 35000円~
農地法4条許可申請 70000円~
農地法5条届出 35000円~
農地法5条許可申請 70000円~
その他証明書等、法令に関する手続きがある場合は別途。